子どもの誕生直後に父親が最大4週間の「産休」を取れる制度などを盛り込んだ改正法が、衆議院・本会議で成立しました。
衆議院・本会議では改正育児・介護休業法が賛成多数で可決・成立しました。改正法は男性が育児休業を取りやすくするもので、企業に対し、男性・女性にかかわらず育休を取る意思があるかを確認するよう義務付けます。
また、父親には子どもが生まれてから8週間以内に最大4週間分「男性版産休」を取ることが出来る制度も作られます。「男性版産休」の制度は、来年の秋に施行されることが想定されています。(2021年6月3日 TBSニュース)
※大変重要な法案と認識している。企業側では休暇が取りにくいような雰囲気を払拭して、積極的な休暇取得を促すように就業規則を見直していただきたい。