厚生労働省は8日、失業手当を受け取り可能な「受給期間」を、労働者が起業目的で退職した場合、最大4年まで延長できるようにする方針を、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の部会に示した。原則は1年間。事業に失敗し廃業した場合でも失業手当を受けられるようにし、会社員らが起業しやすい環境を後押しする。
雇用保険法では、失業手当を受け取ることができる期限は離職日の翌日から原則1年間と定められている。その範囲内で、勤続年数や年齢などに応じて具体的な支給日数や金額が決まる。妊娠や出産、病気などの理由で仕事を探せない場合は4年まで延長できる。(2021年12月8日 共同通信)
※確かに会社員らが起業しやすい環境を後押しすることになろうが、起業だけではない受給期間の見直しも同時に必要ではなかろうか。