賃貸物件の契約で、退去後の室内やエアコンの清掃費を借り主負担とすることを、物件情報を載せる募集広告に記していないケースがあることが10日、分かった。借りる側は下見時には負担に気付かない可能性があり、業界団体は「物件の価格やその他の費用が実際より安いと誤認される」と規約で禁じている。対象は数千戸に上るとみられる。
 
旭化成不動産レジデンスは取材に「必要な費用を伝えるべきだった」と認め、表記を見直した。スターツピタットハウスは「記載が必要との認識がなかった」と釈明した。
 
広告では、宅建業法も「代金などについて著しく事実と異なる表示をしてはならない」としている。(2022年12月10日 共同通信)
 
※2020年の改正民法施行で経年劣化は借主負担ではなくなっている。このことを踏まえ、あらゆることを情報に載せる必要がある。