人事院は26日、常勤の国家公務員が取得できる夏季休暇について、非常勤職員にも付与する方向で調整に入った。

 常勤職員と同様、年次休暇とは別に休めるようにする。非常勤職員の待遇改善を目指し、8月上旬にも予定する2019年の国家公務員給与改定勧告に併せて方向性を決める。早ければ来夏にも実現する。

 人事院規則で、常勤職員は7~9月に、心身の健康維持を目的に連続3日間の夏季休暇を取得できると規定。業務の都合に応じて、分割して休むことも可能だ。

 現行では、非常勤職員が夏に休む場合、採用6カ月後に付与される年次休暇を活用しなければならず、常勤職員との待遇の差がある。採用6カ月に満たない場合は、一定の条件の下で、後で付与される年次休暇の一部を前倒しして休むことになっており、1週間の勤務日数が5日以上なら3日、4日なら2日、3日なら1日それぞれ休める決まりだ。

 人事院が17年に実施した民間企業の勤務制度調査によると、3万4848社のうち2万330社(58.3%)が非常勤職員に夏季休暇を付与。1万5482社(44.4%)は常勤職員と同じ条件で認めている。人事院はこれを踏まえ、非常勤の国家公務員についても待遇を改善する考えで、付与する日数を検討する。

(2019年7月28日 時事通信)

※正規、非正規の同一待遇への動きがじわじわ広がっていくのは喜ばしい。とくにお膝元での改善の動きには期待するとともに注目したい。