仕事を失ったときに失業給付をもらえる雇用保険について、厚生労働省は13日、仕事を掛け持ちしている人が加入するための要件を試験的に緩める方針を固めた。厚労省の労働政策審議会の部会で見直し案が大筋了承された。雇用保険法などの改正案を来年の通常国会に提出する。
いまの失業給付は原則、1社で週20時間以上働く人が対象で、保険料は本人と会社が半分ずつ負担する。仕事を掛け持ちしている人がたとえばA社で週15時間、B社で週10時間働いていても、加入できない。
厚労省はこれを見直し、労働時間が2社合わせて週20時間以上なら雇用保険に加入できるようにする。本人の申し出があればA社、B社とも賃金に応じた保険料を負担する。ただし、労働時間を合算できるのは2社までとし、週5時間以上の勤め先を対象とする。
(2019年12月16日 朝日デジタル)
※副業をする人が増えてくるであろう中で、この試験的緩和策が功を奏し、正式な制度となるよう願う。失業した際の失業給付は当面の生活を支える重要な要素である。