厚生労働省は10日、新型コロナウイルスに感染したが経路が特定されていない小売店販売員について、接客中に感染したとして労災認定したと明らかにした。厚労省によると、感染した場合は原則認定するとしている医療、介護従事者を除き、経路不明で認定された初めてのケースになる。
労働基準監督署が小売店販売員の労災申請を受けて調査したところ、発症前14日間に連日数十人を相手に接客。私生活では日用品の買い物や散歩でしか外出していなかった。医療専門家からの「接客中の飛沫や接触による感染が考えられる」との意見も踏まえ、業務中の感染と判断した。(2020年7月10日 時事通信)
※コロナ禍の観点からすれば決して増えてほしくないとは思うが、労災の観点からすれば労働者にとって有利な認定である。痛しかゆしの感もする。