お嫁さんは法定相続人ではないため、いかに義父母の介護や日常生活の世話をしてきても相続の結果、報われることは少なかった。もちろん、義父母からの感謝や法定相続人からのねぎらい、またやりきったという達成感など精神的に報われることはあろうが、こと現実味のある報われ方は少なかった。
そこで、2019年7月から施行される新しい相続制度では、法定相続人にたいして介護等の貢献度を金銭的に請求できるようになる。その際、介護日誌(介護状況、家事状況、時間等の、記載)等の資料や、仮に介護サービスを受けた場合の費用等をもとにして話し合うことになる。
施行が始まったばかりの新しい規定のため、しばらくはどのように運用されるのか注視していきたい内容だ。