4月2日、昨年成立した働き方改革関連法のうち、時間外労働(残業)の上限規制や、年次有給休暇(年休)の年5日取得義務化などを盛り込んだ改正法が1日、施行された。民間企業でも非正社員の待遇改善や、経験豊かな高齢者の採用を増やす動きが加速しており、働き方改革の本格化で日本の「職場」の雰囲気は大きく変わりそうだ。
働き方改革の改正法では、青天井だった残業に初めて罰則付きの上限を設けた。原則月45時間、年360時間までとし、繁忙期など特別な事情がある場合も月100時間未満(休日労働を含む)、2~6カ月の平均で80時間以内(同)、年720時間に制限する。違反企業や労務担当者には6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金を科す。4月スタートの対象は大手企業のみ。中小は1年後の2020年4月からとなる。
年収1,075万円以上の経営コンサルタントや金融商品アナリストなど高収入の一部専門職を対象に、労働時間規制や残業代支払いの対象外とする「高度プロフェッショナル制度」も創設する。多様で柔軟な働き方を確保するのが狙いだが、「長時間労働を助長する」との懸念も出ている。
(2019年4月2日 Sankei Biz)