正社員と非正規社員の待遇格差をめぐり、アルバイト職員に対するボーナス支給の是非が争われた訴訟の判決が13日、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)であり、同小法廷は一部支払いを命じた二審大阪高裁判決を変更し、支給を認めない判断をした。
 
ボーナス支給を求めたのは大阪医科薬科大の元アルバイトの女性。一審大阪地裁は女性の請求を全て棄却したが、大阪高裁は不支給を不合理な格差と認め、正職員の6割の支払いを命じた。(2020年10月13日 時事通信)
 
※同一労働同一賃金施行の難しさが浮き彫りになった判決といえよう。ただ、この最高裁判決が判例となり、制度そのものがうやむやになってしまうことだけは避けなければなるまい。