高齢層の就労拡大を受けて厚生労働省は、利子が非課税になる「勤労者財産形成貯蓄(財形貯蓄)制度」に加入できる年齢を、現行の55歳未満から70歳未満に引き上げる検討に入った。来年の通常国会にも、勤労者財産形成促進法の改正案を提出する方針だ。関係者への取材でわかった。
 
財形貯蓄は、従業員が金融機関と契約した上で、会社を通じて給与天引きで積み立てる制度。年金として60歳以降に受け取る「財形年金貯蓄」(1982年創設)と、住宅の取得・増改築の費用に充てる「財形住宅貯蓄」(88年創設)の2種類は、両方を合わせた元利が550万円まで利子が非課税になる。ただ、加入時の年齢が55歳未満という制限が設けられている。(2024年6月3日 朝日新聞 抜粋)
 
※伝統的な貯蓄制度として活用されてきたが、最近では多様な金融商品がでてきたため減少傾向にあるようだ。