就業規則作成及びサポート
常時10人以上の従業員を雇用する事業所では、就業規則を作成し労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられています。当事務所では経営者様各々の事業所の実情に合わせ、就業規則の作成及びその後の見直し、改訂などのフォローもいたします。
経営者様と従業員間との労働に係るトラブルを未然に回避する意味でも、就業規則を作成し従業員に周知徹底させることが必要となります。
また届出の義務はないものの、常時従業員が10人未満の事業所においても就業規則を作成することがたいへん多くなっています。
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